自動車免許をお持ちの人なら当たり前のように知っているはずの交通ルール。
しかし、多くの人は細かい部分のルールについては、忘れてしまっているのではないでしょうか。
実際に私も取得の時だけ猛勉強をして、それ以降は基本的なルールですらも曖昧になっています。
そこで、今回は交通ルールの中で重要なのに、間違えやすい「車線」の種類と規制について、分かりやすく解説していきたいと思います。
車線には大きく分けて2種類ある
車線には大きく分けて、中央線と車両通行帯の二種類があります。
それぞれ、どのような線なのか見ていきましょう。
中央線とは
まず、中央線とは上下両通行の道路の”上り”と”下り”を分ける線です。
一般的な道路であれば、どこにでもあり、これを超えて運転してしまうと逆走になってしまう事もあります。
車両通行帯とは
もう一つの車両通行帯とは、片側2車線以上の道路に設けられている線です。
高速道路や主要道路に多く、同一方向に進める複数の車線を分離している線です。
さらに3種類の線が存在する
道路には大きく分けて2種類の線が存在する事を思い出して頂けたと思います。
しかし、この2種類の線には、さらに3種類の異なる線がそれぞれ存在します。
つまり、道路上で重要な線は2種類×3種類=6種類が存在するという事です。
※この他にも”路側帯”や”車道外側線”などが存在します。
中央線① 黄色の実線
黄色の実線で引かれた中央線は「追い越しの為のはみ出し禁止」を表しています。
つまり、追い越し以外の目的であれば「はみ出し」も認められます。
例えば、工事中であったり、停車車両がいる場合は、はみ出しても大丈夫です。
また、はみ出さなければ追い越しも可能です。
この線は、勘違いしている人も多いので、忘れていた人は再確認しておきましょう。
中央線② 白色の実線
白色の実線で引かれた中央線は「はみ出し禁止」を表しています。
つまり、いかなる場合においても、はみ出すことが禁止されています。
しかし、道幅が広い道路または、複数車線ある道路に引かれているので、はみ出しが必要になることはありません。
また、黄色い線同様にはみ出さなければ追い越しも可能です。
中央線③ 白色の破線
白色の破線で引かれた中央線は「はみ出し」が可能な事を表しています。
つまり、追い越すためにはみ出しても問題ないという事です。
車両通行帯① 黄色の実線
黄色の実線で引かれた車両通行帯は「車線変更禁止」を表しています。
つまり、隣の車線へ移る事は出来ないという事です。
交差点手前やトンネルで引かれている事が多いのですが、交差点手前では右左折・直進専用レーンがある事から、違法に車線変更をする車を見かけます。
しかし、これは大変危険で迷惑な行為です。
警察がいれば、ほぼ間違いなく捕まることでしょう。
慣れない道では誤ったレーンに侵入してしまう事もありますが、その時は諦めて大回りをするか、Uターンが可能な場所で引き返しましょう。
車両通行帯② 白色の実線
白色の実線で引かれた車両通行帯は「車線変更可能」を表しています。
安全に気を付ければ隣の車線に移っても問題ありません。
白い破線だけしか車線変更できないと言う人も、稀に見かけますが間違いですので、堂々と車線変更をしてください。
車両通行帯③ 白色の破線
白色の破線で引かれた車両通行帯は「車線変更可能」を表しています。
そう、車両通行帯においては白い破線も実線もルールに違いはありません。
ただ、実線の方が比較的危険な場所に引かれている事が多く、注意喚起の意味で使い分けれていると考えられます。
他にも特殊な線が多数
上の図のように、二本の異なる線が引かれている道路も存在します。
この場合は中央線も車両通行帯も、原則として自分の近い方にある線が自分へ対しての規制になります。
この場合、青い車は車線変更が可能ですが、赤い車は車線変更禁止です。
もちろん、青い車が車線変更をして、元の車線へ戻る事も禁止です。
他にも、様々な特殊な線がありますが、自分に近い線を見て交通違反をしないようにしましょう。
※例外もあります。
ルールを「知らなかった」は通用しない
当たり前の事ですが、法律の世界では「知らなかった」が一切通用しません。
車を運転するからには、しっかりとルールを把握し、知らないのであれば勉強をする義務があります。
今回は道路の線についての解説をしましたが、ほかのルールも忘れているのであれば、しっかり勉強をし直しましょう。
全員がルールを守ることで、事故を極限まで減らす事が出来ます。
そのことだけは、忘れないで下さい。